旭山動物園等名称使用申請
旭山動物園等の名称を使用した商品等の製造,販売を行う 際には,あらかじめ市への申請が必要です。
■申請の対象となる文字
漢字、仮名、英字のほか、「旭川市旭山動物園」「旭山動物園」を表す全ての文字が対象です。
(例) 「旭山動物園」「あさひやま動物園」「あさひやまどうぶつえん」「ASAHIYAMA ZOO」 など
■ 申請資格
- 市内に本店もしくは生産拠点を有する会社
- 市内に住所を有する団体(会社以外の法人を含みます)
- 市内に住所を有する個人事業者(農業者を含みます)
- 前各号に掲げるもののほか,市長が使用対象者として認めるもの
- 旭山動物園等名称使用申請書(下記の申請書をダウンロードしてください)
- 試作品やデザイン案など,商品の内容がわかるもの
- 動物園で使用している下記のロゴ及び字体は使用できません。
- 動物をモチーフにした商品を製造する場合,旭山動物園にいない動物は認めません。
- 消費者に誤解を与えるおそれのあるものは認めません。(飼育用品・動物用飼料・誤った表現など)
- 上記「 申請の対象となる文字 」及びそれらを含む商品名(図形等含む)については商標登録などを 行い, 排他的に使用することはできません。なお、申請者で独自で考案した商品名のみであれば、この限りではありません。
- (例)承認商品名:「旭山動物園 △△△△(△△△△は独自で考案した商品名)」 の場合
・・・旭川市 旭山動物園・・・
〒078-8205 旭川市東旭川町倉沼11番地16
電話:(0166)36-1104 FAX:(0166)36-1406
■ 申請書のダウンロード
名称使用の申請ができる条件として、原則、次に掲げる事項に該当する方といたします。
申請にあたっては,次のことにご留意ください。
詳しい内容については,旭山動物園までお問い合わせください。
▽申請書はこちらからダウンロードできます。
・旭山動物園等名称使用申請書(H18.5改訂) Word形式(約27KB)/PDF形式(約8KB)
・旭山動物園等の名称の使用に関する要綱(H19.2改訂) PDF形式(約20KB)